契約内容や支払状況を表す情報
■本人を識別するための情報
氏名・生年月日・性別・郵便番号・住所・電話番号・勤務先・勤務先電話番号など
■契約内容に関する情報
契約日・契約の種類・商品名・支払回数・契約額(限度額)・契約終了予定日・登録会社名など
■お支払状況に関する情報
報告日・残債額・請求額・入金額・入金履歴・異動(延滞・保証履行・破産)の有無・異動発生日・契約条件変更内容・延滞解消の有無・延滞解消日・終了状況など
申込情報
新規申込に係る与信判断のため、加盟会員が照会した事実を表す情報
■本人を識別するための情報
氏名・生年月日・郵便番号・電話番号など
■お申込み内容に関する情報
照会日・商品名・契約予定額・支払予定回数・登録会社名など
CICが独自に収集する情報 (電話帳掲載情報・申告情報・貸金業協会依頼情報)
■本人を識別するための情報
氏名・生年月日・郵便番号・住所など
■電話帳に掲載された内容を表す情報
電話帳に掲載された内容に関する情報 氏名・電話番号・記録年月など
■日本貸金業協会を通じてCICに登録を依頼した内容
依頼した内容に関する情報 登録日・依頼内容の種類(貸付自粛)
CICに登録されている個人信用情報は、情報の種類ごとに以下の期間登録され、期間が過ぎた情報は自動的に抹消されます。
申込情報 登録日より6ヶ月間
クレジット情報 契約期間中および取引終了日から5年間
取引終了を表す情報項目である終了コメント(完了・貸倒・移管終了・本人以外弁済)を登録した際の報告日
利用記録 利用日より6ヶ月間
官報掲載情報 平成21年4月より、掲載をおこなっていません。
電話帳掲載情報 最終の記録年月より2.5年以内
申告情報 登録日より5年以内
貸金業協会依頼情報 登録日より5年以内
■異動情報(事故情報・一般にブラックリストと呼ばれている)
加盟会員は消費者と締結したクレジット取引の支払いが次の状況に至った場合、登録項目の一つである情報種別に「異動」と入力するものとしています。
通常の延滞・自己破産・民事再生・任意整理・保証履行などがありますが、CICではこれを『異動』と統一して記録しています。『異動』が記録されてしまった人は、いつそれが削除されるかが気になるところですが、CICでは『契約期間中および取引終了日から5年間』と定義されています。改定前であれば、情報発生日から5年で異動情報は削除されていましたが、改定後は延滞が継続していれば延々と異動の保有期間が延長されることになります。
自己破産の場合は、破産手続きし開始決定を得ると、そのことを知ったクレジットカード会社はCICに異動登録します。免責許可を得て、このことを知ったクレジットカード会社が、社内で貸し倒れ処理し、CICに異動登録更新の終了を登録すると、異動登録から抹消されることになります。異動登録されているのは、破産手続開始から免責許可までの数ヶ月ということも有り得ます。他方、貸倒処理が終わらず、クレジットカード会社がCICに異動更新終了の手続をしないと、いつまでも異動情報に掲載され続けるということになるのでしょうか?ほとんどのクレジット会社は、自己破産がおこなわれ、免責決定になれば貸倒処理をします。貸倒処理後は5年間登録されます。
延滞
約定返済日より61日以上または3ヶ月以上支払いが延滞した場合
延滞解消
未払いの状況が解消し正常支払いとなった場合。再契約等の支払条件変更後、3ヶ月以上正常支払いが行われた場合情報内に「延滞解消」と表示し、契約継続中は更新を継続します。延滞解消日から5年経過後に「異動」の表示を削除します。
保証履行
保証委託契約について、原契約が期限の利益を喪失したことに基づき、保証契約を履行した場合
破産
裁判所が破産を宣告した場合(破産手続き開始)
異動情報は消費者のその後のお支払い状況や加盟会員の債権の取扱いによって、情報更新を継続するか終了します。
ご心配な方は、本人情報の開示をされて、個人信用情報の登録内容を確認されるのが一番確かです。他人の情報が、実際にどうなっているかは誰にも断言はできません。
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